公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の趣旨を話し、公証人はこれを筆記し、遺言者と証人2人に読み聞かせて全員で署名捺印する遺言です。 遺言書の作成に公証人が関与するので、方式の不備による無効や遺言書の内容が意味不明ということがほとんどありません。 →FAQへ戻る
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