遺言者はいつでも、遺言の内容を変えることができます(遺言の撤回)。
また、必ずしも同じ方式の遺言で変える必要はなく、自筆遺言証書遺言(自分で書いた遺言)を公正証書遺言(公証人の関与のある遺言)の方式(逆も可)で、遺言の内容を変更できます。
また、遺言者が遺言をした後にその遺言に関連する部分について、
(1)生前の元気なうちに処分を行ったり、
また、
(2)書き換えた遺言で内容を変更した場合には、
関連する部分につき、前の遺言を取り消したものとみなされます(要するに、新しい遺言を優先します)。