公正証書遺言を作成するときには、遺言者が遺言したい内容を公証人に伝え、公証人が遺言書の文章を作成します。 その際に二人の証人が必要となります。 遺言者とともに二人の証人も署名・押印する必要があります。
次の人たちは遺言の証人・立会人になれませんので注意しましょう。
1 推定相続人・受遺者・およびこれらの配偶者・直系血族 2 未成年者 3 公証人の配偶者、四等頭内の親族、書記および雇い人
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