… 先手の事前予防手続が未来の笑顔を与えます

取扱業務のご案内ご相談の流れ事務所のご案内料金表Q&Aお問い合わせ

✔公正証書遺言を作成するときに必要な証人って誰でもいいの?

公正証書遺言を作成するときには、遺言者が遺言したい内容を公証人に伝え、公証人が遺言書の文章を作成します。
その際に二人の証人が必要となります。
遺言者とともに二人の証人も署名・押印する必要があります。

次の人たちは遺言の証人・立会人になれませんので注意しましょう。

1 推定相続人・受遺者・およびこれらの配偶者・直系血族
2 未成年者
3 公証人の配偶者、四等頭内の親族、書記および雇い人

料金

 

遺言書作成(遺言執行手続)に関するニュース

遺言書作成(遺言執行手続)に関するFAQ

「✔公正証書遺言を作成するときに必要な証人って誰でもいいの?」に関するお問い合わせは
ページのトップヘ