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✔後継ぎ遺贈(相続):自分の財産を相続させる相続人の死亡後の相続人も指定できる?

Q (夫からの相談)
遺言書で、私の財産は、妻に相続させると書くつもりですが、同時にその遺言書に、私の財産を相続した妻はその財産を、妻の死後は、長男ではなく、長女に相続させるように指定することは可能でしょうか?

A いわゆる「後継ぎ遺贈(相続)」というものです。

夫が亡くなった以上、夫の財産を相続した妻は、その財産の所有者であるので、それをどのように処分するかは自由なはずです。「後継ぎ遺贈(相続)」は、妻の自由な処分を制限する結果
となります。
例えば、妻に対する、相続後の長女の態度がとても悪くなった場合、自分の財産は、長男にあげたいと思うことが考えられます。

上記のような意味で、疑問の残る方法ではありますが、一応、その方法も認められていると考えられています。法律構成としては、相続させる代わりにその財産の将来の行く先まで特定するという意味で、負担付遺贈(相続)と考えていきます(沢山相続させるから、その代り、親の介護をしなさいという、条件付きで相続する場合と同じ)。

確かに、有効なのですが、私としては、条件や負担が守られなかった場合にそもそも夫の遺言書はどうなるのか等複雑な問題が生じかねないので、あまりお勧めできません。

私としては、
妻に相続させる以上、その処分は、妻に任せるべきではないか(別の文で思いを伝える)、
もしくは、
夫婦で同じ考えなら、その考えが達成できるように、夫婦それぞれ各人で遺言書
を作成すべきと思います(共同で一つの遺言書を作ることは禁止されています)。

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