(質問):(娘からの相談)
父が亡くなりました。
相続人は母と姉と私です。
母と私達姉妹の仲はあまり良くありません。
母は父の生前に、全ての財産を母に相続させるという内容の遺言書を作らせていたようで、父の遺した不動産や預貯金をいつの間にか自分名義にし終えていました。
私達姉妹は、分割の方法はもとかく、父の遺言書を見せてくださいと母に頼んでいだのですが、その必要はないと繰り返し見せてもらえません。
どうしたら父の遺言書の内容を知ることができますか?
(回答)
自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で相続人全員の前で検認が行われます。
その時に、結果として、内容も読み上げられることになるので、
検認が行われていないと、相続手続には移れないはずです。
ですから、お母様がお1人で手続が出来ているということは、公正証書遺言の可能性が高いのでしょう。
公正証書遺言は、作成した公証役場に原本が保管されているので、戸籍謄本等の資料によって相続人であることを立証して、請求すれば見ることができます。詳しくは公証役場にお問い合わせください。
なお、上記のケースの場合、子供たちの遺留分を侵害しているので、
父の遺産のうち、姉妹各8分の1に相当する額を、遺留分減殺請求権として、
母に行使することは可能です(詳しくは、遺留分減殺請求権の箇所で)。
このようなことが起こるのか、思われる方も多いかと思いますが、意外と
あるというのが私の実感です。