公正証書遺言の原本は、作成した公証役場で20年間の保存義務があります。
ただし、実務上は長期間に保存されていることが殆どです。
遺言は満15歳から作成することができるので、まだお若い方の場合には、その辺りを確認しておくとよいでしょう。
また、これは有効期限とは違います。遺言の内容に有効期限というのはありません。
但し、その方が新しい遺言を作成すれば、新しい遺言の方が、以前作った遺言に優先します。
その意味では、遺言の有効期限は、新しい遺言を作成するまでともいえます。
繰り返しになりますが、遺言の保管期間と有効期限とは、概念が異なりますのでご注意ください。