Q.
公正証書遺言をしておくと、相続手続がスムーズに行われると聞いたので、作成しておきたいと思います。何か必要なものはあるんですか?
A.
正しくスムーズに公正証書遺言書を作成するためには、最低限以下の資料等が必要になります。
その他、事案によっては必要なものが出てくると思います。
但し、公正証書を作成する公証役場によって、他の資料も必要になる場合もあることをご了承ください。
まずは、
◆ 遺言をするご自身(遺言者)の印鑑登録証明書
次に、
◆ 遺言者と相続人(遺言者が亡くなった場合に相続人となる人)との関係(続柄)が分かる戸籍謄本 (妻なのか、子なのか、親なのかなど)
◆ 財産を相続人以外の人に遺贈(遺言者が亡くなった後に贈るというもの)する場合には、遺贈を受ける人の住民票
◆ 財産の中に不動産がある場合には、
◇その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)と
◇その不動産の固定資産評価証明書
又は
その不動産に関する固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
(公証役場によっては、固定資産評価証明書が必要という役場もあります)
あとは、
◆ 公正証書遺言をする場合には必要となる証人2人の確保
証人予定者の名前・住所・生年月日、職業等の情報が必要。
(書面的には、運転免許証、保険証等で確認)
以上です。