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✔15日は遺言の日:(第6回)秘密証書遺言について

遺言は作っておきたいけれど、たとえ公証人であろうとも、誰にも中身を知られずに遺言を作成したいという方もいるかもしれません。

そのような場合には、秘密証書遺言という方法があります。

秘密証書遺言とは、

遺言書に署名・押印し
これを封筒に入れて
中の遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印して
公証人及び2人の証人に前に提出し
これは自分が書いた遺言書だということ
その遺言書を書いたものの氏名及び住所を公証人に伝える

という方式の遺言です。

この提出を受けた公証人は、その日の日付及び遺言者が申し述べたことを封紙に記載したあと、遺言者及び証人とともにこれに署名し押印することになります。

この遺言書は、自筆に限られず、他人が筆記したもの・印刷・印字・点字でも、ワープロで書いたものでも良いとされています。

この秘密証書遺言では、中身を誰にも知られずに済むという利点はありますが、法的不備があったら思い通りに遺言執行されない可能性もありますし、自筆証書遺言と同じく、遺言者の死後に家庭裁判所の検認が必要となるなど手間も掛かります。
また、公正証書遺言と異なり、公証役場での保管はしませんので、自分で無くさないようにしなければならないという保管の心配もあります。

そのような点も踏まえると、確実に遺言者の遺志を実現するには、公正証書遺言をお勧めします。

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