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✔15日は遺言の日:(第7回)未成年の子のための遺言・負担付遺贈

夫婦で、未成年者の息子を残して亡くなった場合に備え、子供の面倒をみてくれる人を、例えば信頼できる親族にと決めている場合には、夫婦各人で、以下の(1)もしくは(2)のような遺言書の作成をおすすめ致します。

(1)遺言書で、息子の面倒を見てくれる「未成年後見人」を指定する方法
(2)遺言書で、親族に財産をあげる条件として、息子の面倒をみることをお願いする方法(「負担付遺贈」と言います)

最初の方法として、
(1)ですが、「未成年後見人」とは、親代わりになって、子供の面倒を見る人のことを言います。この「未成年後見人」を妹に指定するのです。
本来、未成年の子供を残し両親が亡くなった場合、親権者がいなくなってしまうため、家庭裁判所に未成年後見人選任の申立てをしなければなりません。
しかし、遺言によって未成年後見人の指定をしておけば、遺言者が安心して未成年の子供を任せることができると思う人に指定することができるだけでなく、家庭裁判所への選任申立ての必要がなく、また、指定された方に直ちに世話をしてもらえることも期待でき、手間も時間も節約できるという利点があります。

しかしながら、その親族の方が、しっかり息子さんの面倒を見てくれるかは、ご心配かもしれません。
                ↓そこで、
遺言書で、「未成年後見人」が面倒を見てくれるかを監督する「未成年後見監督人」の指定をしておきましょう。


次の方法として、
(2)ですが、「負担付遺贈」とは、「財産をあげる代わりに、息子の面倒を見てください」というものです。

しかしながら、財産をもらった親族の方が、面倒を見るという約束を果たしてくれるかは不明です。
                ↓そこで、 
遺言書の中で、遺言内容の手続きをする「遺言執行者」を定めておくのをおすすめします。親族の方が約束を果たさない場合には、「遺言執行者」は、約束を果たしてくれるよう催告し、それでも果たさないときは、家庭裁判所に「負担付遺贈」の取消(=遺産をあげない)を求めることになります。

◆まとめますと、
(1)の場合の遺言書は、未成年後見人未成年後見監督人を定め、
(2)の場合の遺言書は、負担付遺贈遺言執行者を定める。
ということになります。

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