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✔15日は遺言の日:(第8回)遺言に有効期限はありますか?

Q.
父が亡くなったのち、しばらくしてから、父の遺言が出てきました。

その遺言書に基づいて、手続きをしようと思っておりますが、
もう一人の相続人である兄が行方不明となっています。

そこで、この父の遺言はいつまでも有効なのでしょうか?

遺言の内容は、どうやら、行方不明の兄より面倒を見てきた私の
立場を優遇しているもののようです。
遺言があるのにそれを放置することにより、手続きができなくなるのではないかが心配です。

A.
遺言の内容は、特に時効によって、その効力がなくなる、
すなわち、遺言が無意味になるということはありません。

従いまして、

お父様が、自分で書かれた自筆証書の遺言であれば、
まず家庭裁判所で相続人(またはその代理人)の立会いのもと検認の上、
特に分割協議の必要はなく、そのまま遺言の内容通りに分けることができます。

公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認手続は不要で、そのまま遺言の内容に従った手続きを行っていくことになります。

なお、注意点が2つほどあります。


お兄さんが戸籍・住民票等で確認の上、最終の住所地にいるのか否かを確認することが必要となるでしょう。家庭裁判所の検認手続では相続人全員に立会いの呼び出しがかかるのが原則だからです。家庭裁判所としても、無用な争いを避けるために、実際に確認してもらいたいからです。もちろん、本当に行方不明ということであれば、それに見合った方法があります。


遺言書に記載のない財産については、
通常通り、相続人全員での遺産分割協議が必要となります。
お兄さんにも協議に参加してもらう必要があるのですが、どうしても見つからないということであれば、お兄さんの代わりに協議に参加する、いわゆる不在者財産管理人を選任して、遺産分割協議を完了させる必要が出てきます。

もし、残念ながら、お兄さんの生存している可能性が低いということであれば、
亡くなったものとみなす、失踪宣告手続(但し、要件があります)を行い、
お兄さんが亡くなったものとして、相続手続を行い、完了させる必要があります。

なお、不在者財産管理人選任手続も、失踪宣告手続も、ともに家庭裁判所での手続きとなります。

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