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行政書士制度PR動画(日本行政書士会連合会作成)ができましたので、アップします!

          夏季休暇のお知らせ

所用により、8月1日(月)から8月17日(水)までお休みさせていただきます。

よろしくお願い致します。

※ 「行政書士」とは?

  上記は日本行政書士会連合会が作成した「行政書士制度 紹介動画」です。

解決ユキマサくん!                            【猫社会の行政書士をめざすユキマサくんが活躍する10つのストーリーです】    (日本行政書士会連合会作成)。

行政書士業務一般論

2021年 6月 24日 木

随分、大げさなタイトルとなってしまいましたが、去年、私の支部の新人の方に向けたメッセージの抜粋です。

人それぞれかと思いますが、私としては、このあたりがポイントかなと考え、自戒を込めてまとめました。


『先輩方のメッセージを参考に、これからの業務に活かしてください。私の方からは2点お伝えしたいと思います。

ひとつは、行政書士法(以下「同法」とする)を業務に結び付けて最低限の理解をしておくこと、もうひとつは、相談スキルを上げる努力をすることの2点です。

 

①一つ目ですが、皆さんが行政書士業務を行う場合、その処理の流れ(以下、「業務フロー」という)は通常、相談(法1条の3 4号)→書類作成(法1条の2)→手続等代理(法1条の3)となります。これを同法の条文をあてはめると以下のようになります。

 

 「書類作成」の「書類」には、「役所に提出する書類(建設業許可申請等)」のみならず、「権利義務に関する書類(契約書、遺産分割協議書等)」も含まれます。

 この業務フローを抑えておくと、当該業務の法的根拠を確認できます。

 

 さらには、当該業務が、法定業務なのか、法定業務でも独占業務なのか、非独占業務な  のかという点を、上記記載の条文とともに同法19条、21条の5を加味して確認しておいてください。今後、必ず悩むであろう「他の士業との業際問題」の際、その解決の手助けをしてくれることになるからです。ぜひ、ご確認をお願いします。

 

②もう一つが、相談スキルの向上です。業務フローでもお分かりのように、すべて「相談」から始まります。すなわち、業務受任の有無は、「相談」段階で決まるということになります。近年、「相談」についての研究は積極的に行われています。

 

従来の相談スタイルは、問題解決型相談(法的側面の問題解決にのみ焦点に当てる相談)が主流でした。ただ、この場合、素人である相談者との情報・知識の格差から、得てして相談を聴く側が高圧的な態度になりがちとの指摘がありました。

しかし、現在は、法的側面だけでなく相談者の感情面にも配慮した対人援助型相談へとシフトしています。相談者には心情・感情的な話もよく聞いてほしいという願望があるからです。この相談を行うには、相談を聴く側が相談者への傾聴と共感というスキルを学んでおくことが必要となります。現在は、相談技法については各種文献が出ていますので、ぜひ研究してみてください。』

 

趣味:野球

2021年 6月 19日 土

野球は観るのも、プレイするのも好きです。

元々カープファンなのですが、去年からオリックスを応援しています。

今年のオリックスは、打線もよくなり、とても期待でき、楽しみです。

 

プレイは、しばらくご無沙汰しています。

実は、去年、自分で「100日で球速120キロ目標!」なんて計画を立てて、時間の合間を見て訓練していました(無謀ですね(;^_^A)。

私自身は球速主義ではないのですが、客観的な数字が欲しかったわけです。結果、70日のところで、95キロ前後から109キロくらいまで上がったのですが、体の方が悲鳴をあげて、辞めました。。。

これからは年齢に合わせて、コントロール重視でいきます!

 

また、落ちつきましたら、いつか野球がやりたいと思います。

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ご挨拶

 

 

はじめまして。

行政書士の菊池浩一です。

 

私は平成13年5月開業以降、 

「法律を駆使して紛争を未然に防止する」 

を目標として、次の3つの業務を軸に活動しています。

 

「遺言・相続」手続き

「建設業許可」手続き、

「法的書面」作成(法的関係の確認および契約書等) 

 

「親の相続を無事に乗り切ることができるだろうか」

「自分の相続で家族が不仲にならないだろうか」

「遺言を書いてみたけど、これで大丈夫だろうか」

 

「取引先から建設業の許可を取得するように言われてしまった」

「申請書の作成が思うように進まない」 

「契約書の作り方がわからない」

「契約書にハンコを押していいのか迷っている」

 

など、不安や心配事がありましたら

是非、一度、お問合せください。

 

ご要望を十分お聞きしたうえで

お一人お一人に最適な「紛争予防策」をご提案いたします。

 

令和4年5月1日  

菊池法務行政書士事務所  

菊池 浩一

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