Q1.「遺言作成」や「相続手続」の相談で、準備することを教えてください。
相談で以下の点をお聞きします。回答をご用意いただけると、スムーズに遺言を作成できます。
ただし、「わからないこと」「見当たらない書類」があっても気にしないででください。まずは「相談すること」が一番大切です。
1.「遺言作成」の相談の場合
(1)ご希望の遺言の内容
(2)遺言をする方の本籍・現住所
(3)家族・親族構成
(4)過去の登記簿謄本(不動産の場合)
(5)内容が分かる書類またはメモ(預貯金・株等の金融資産の場合)
(6)その他「残したい財産」に関する書類(自動車車検証、宝飾品の鑑定証等)
2.「相続手続」の相談の場合
(1)亡くなった方の財産状況
例:財産に不動産があれば、過去の登記簿謄本など。
預貯金の場合は、大体の金融機関のメモ、
株等の場合は、証券会社のメモ など。
(2)亡くなった方の本籍等
(3)家族・親族構成
(4)ご希望の遺産分けの内容
※相続税については、当事務所と提携している実績豊富な税理士をご紹介できます。
Q3.「行政手続」の相談で準備することを教えてください。
一般的に、次の書類があるとスムーズに手続きが進めます。「見当たらない書類」があっても気にしないででください。まずは「相談すること」が一番大切です。
行政手続で必要な書類は、手続の内容と申請者の状況で様々です。ご提出頂く書類は、ご相談後に個別に詳しくご案内します。
□事業概要に関する資料
□登記事項証明書(登記簿謄本)(法人のみ)
□定款(法人のみ)
□決算書(個人・法人同様)
Q4.建設業許可申請について概要と申請した際の流れを教えて下さい
Q建設業許可とは?
【原則】
建設業を営もうとする者は、元請人、下請人を問わず、
請負として建設工事を施工するものは
個人・法人いずれも、建設業法第3条に基づき、
許可を受けなけれぱなりません。
【例外】
ただし、1件の建設工事の請負代金の金額が500万円
(税込)未満の建設工事や、建築一式工事の場合でも
1件の工事請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事
又は、延べ面積が150平方未満の木造住宅建築工事
(軽微な建設工事という。)を請け負って営業する者は、
建設業法第3条但し書きにより、必ずしも許可を
受けなくてもよいこととされています。
Q 許可の種類とは?
大臣許可・・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合
知事許可・・・・一つの都道府県のみに営業所がある場合
Q 許可の区分
特定建設業・・・・
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、
下請人に施工させる額の合計額が4,000万円以上
(建築工事業の場合は6,000万円以上)となる場合
一般建設業・・・・特定建設業以外のもの
Q 建設業の業種(29業種)
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、
とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、
電気工事、管工事 、タイル・れんが・ブロック工事、
鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、
板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、
内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、
電気通信工事、造園工事、さく井工事、
建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
Q 要 件
①事務所 ・契約等ができること。
・自己所有又は賃貸(都営不可)で実態があること。
・自宅なら、居住用との区分があること。
・電話、机等があること。
・経営業務管理責任者・専任技術者が常勤であること。
②経営業務管理責任者(常勤)設置(経営経験:原則5年以上)
③専任技術者(常勤)設置
(資格保有者又は実務経験:原則10年以上)
④財産基礎 500万以上の預金(1ヶ月以内の要残高証明)
⑤請負契約に誠実性があること。
⑥欠格要件に該当しないこと。
⑦暴力団の構成員でないこと。
Q 手続きの流れ(新規申請 東京都の場合)
① 許可基準に該当するか、事前調査
②申請書 東京都に提出し窓口審査で受理
③東京都に手数料を納入(新規9万円)
④申請書受付
⑤審査
⑥許可
⑦通知(④申請書受付後約30日後)
※ 5年更新があることに注意しましょう。