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Q1.「遺言作成」や「相続手続」の相談で、準備することを教えてください。

 

相談で以下の点をお聞きします。回答をご用意いただけると、スムーズに遺言を作成できます。

ただし、「わからないこと」「見当たらない書類」があっても気にしないででください。まずは「相談すること」が一番大切です。

 

1.「遺言作成」の相談の場合

(1)ご希望の遺言の内容 
(2)遺言をする方の本籍・現住所

(3)家族・親族構成

(4)過去の登記簿謄本(不動産の場合)

(5)内容が分かる書類またはメモ(預貯金・株等の金融資産の場合)  

(6)その他「残したい財産」に関する書類(自動車車検証、宝飾品の鑑定証等)

 2.「相続手続」の相談の場合

(1)亡くなった方の財産状況

  例:財産に不動産があれば、過去の登記簿謄本など。

    預貯金の場合は、大体の金融機関のメモ、

    株等の場合は、証券会社のメモ など。  

(2)亡くなった方の本籍等

(3)家族・親族構成

(4)ご希望の遺産分けの内容

 

※相続税については、当事務所と提携している実績豊富な税理士をご紹介できます。

 

 

Q3.「行政手続」の相談で準備することを教えてください。

 

一般的に、次の書類があるとスムーズに手続きが進めます。「見当たらない書類」があっても気にしないででください。まずは「相談すること」が一番大切です。

 

行政手続で必要な書類は、手続の内容と申請者の状況で様々です。ご提出頂く書類は、ご相談後に個別に詳しくご案内します。

 

  □事業概要に関する資料
  □登記事項証明書(登記簿謄本)(法人のみ)
  □定款(法人のみ)
  □決算書(個人・法人同様)  

 

Q4.建設業許可申請について概要と申請した際の流れを教えて下さい

   Q建設業許可とは?

【原則】
  建設業を営もうとする者は、元請人、下請人を問わず、

  請負として建設工事を施工するものは

  個人・法人いずれも、建設業法第3条に基づき、

  許可を受けなけれぱなりません。

【例外】
  ただし、1件の建設工事の請負代金の金額が500万円

 (税込)未満の建設工事や、建築一式工事の場合でも

  1件の工事請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事

  又は、延べ面積が150平方未満の木造住宅建築工事

 (軽微な建設工事という。)を請け負って営業する者は、

  建設業法第3条但し書きにより、必ずしも許可を

  受けなくてもよいこととされています。

 

Q 許可の種類とは?

 大臣許可・・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合

 知事許可・・・・一つの都道府県のみに営業所がある場合


Q 許可の区分
 特定建設業・・・・

  発注者から直接請け負う1件の元請工事について、

  下請人に施工させる額の合計額が4,000万円以上

  (建築工事業の場合は6,000万円以上)となる場合

 

 一般建設業・・・・特定建設業以外のもの


Q 建設業の業種(29業種)
  土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、

  とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、

  電気工事、管工事 、タイル・れんが・ブロック工事、

  鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、

  板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、

  内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、

  電気通信工事、造園工事、さく井工事、

  建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事


Q 要 件

 ①事務所 ・契約等ができること。
 ・自己所有又は賃貸(都営不可)で実態があること。
 ・自宅なら、居住用との区分があること。
 ・電話、机等があること。
 ・経営業務管理責任者・専任技術者が常勤であること。
 ②経営業務管理責任者(常勤)設置(経営経験:原則5年以上)
 ③専任技術者(常勤)設置

  (資格保有者又は実務経験:原則10年以上)
 ④財産基礎 500万以上の預金(1ヶ月以内の要残高証明)
 ⑤請負契約に誠実性があること。
 ⑥欠格要件に該当しないこと。
 ⑦暴力団の構成員でないこと。

 

Q 手続きの流れ(新規申請 東京都の場合)
 ① 許可基準に該当するか、事前調査
 ②申請書 東京都に提出し窓口審査で受理 
 ③東京都に手数料を納入(新規9万円)
 ④申請書受付
 ⑤審査
 ⑥許可
 ⑦通知(④申請書受付後約30日後)  

 


   ※ 5年更新があることに注意しましょう。

 

 

 

ご挨拶

 

 

はじめまして。

行政書士の菊池浩一です。

 

私は平成13年5月開業以降、 

「法律を駆使して紛争を未然に防止する」 

を目標として、次の3つの業務を軸に活動しています。

 

「遺言・相続」手続き

「建設業許可」手続き、

「法的書面」作成(法的関係の確認および契約書等) 

 

「親の相続を無事に乗り切ることができるだろうか」

「自分の相続で家族が不仲にならないだろうか」

「遺言を書いてみたけど、これで大丈夫だろうか」

 

「取引先から建設業の許可を取得するように言われてしまった」

「申請書の作成が思うように進まない」 

「契約書の作り方がわからない」

「契約書にハンコを押していいのか迷っている」

 

など、不安や心配事がありましたら

是非、一度、お問合せください。

 

ご要望を十分お聞きしたうえで

お一人お一人に最適な「紛争予防策」をご提案いたします。

 

令和4年5月1日  

菊池法務行政書士事務所  

菊池 浩一

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