菊池法務行政書士事務所HP
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医療法人とは、医療法の規定に基づいて、

病院・診療所・老人保健施設を開設しようとする社団又は財団で、

都道府県知事等の認可を受けて設立されます。

当事務所では、

1.医療法人設立に関する事前協議

     ↓

2.打ち合わせ

     ↓

3.認可申請の手続き

の順に慎重に行っていきます。

ぜひ、ご相談ください。

 

(医療法人を設立した場合のメリット・デメリット)

メリット

1 税金が安くなる
  
「個人」の場合、所得税と住民税を合わせた最高税率は50%ですが、

「法人」の場合には約35%になる。

 その差は約15%になる。


  したがって、所得が高くなるほど、その差額の15%が大きくなり

 節税メリットが大きくなる。

  また、「法人」は、給料から給与所得控除という

「みなし経費」を控除した金額が課税対象になる。

 

2 相続税対策が可能
 「法人」は、拠出した金額を超える金額を超える部分は個人に

 返還されない。

 したがって、「相続時には拠出金を限度として」相続税が課税される。

 

 所得が高ければ法人化することで、それ以降法人に拠出金を超えて

 法人に留保される金額に相続税がかからないので、

 院長の相続発生時に大幅な節税になる。

 

  3 分院経営、介護保険ビジネスなどが経営可能
「法人」にすると、「分院」「介護老人保健施設」「老人ホーム」

等の「多角化経営」が可能になる。

 

4 支払った生命保険料が経費になる。
 「被保険者を院長」「医療法人を契約者」で

 保険金受取人とした一定の生命保険契約を結ぶと、

支払った保険料の全部または一部を「経費」にできる。

  個人で「1円も経費にならなかった」場合と比較すると非常に有利である。


 「法人」は、生命保険を上手く使えば、

 「節税」と「資産形成」を同時に行うことができる。

 

デメリット

 

1 解散時の持分が返還されない。
 平成19年施行の新医療法では、

「法人」が解散した場合、

 当初拠出した金額を超える部分の金額は、

 原則、

 1.国地方公共団体

 2.医療法人

 3.都道府県医師会又は郡市区医師会であって病院等を

  開設(予定を含む)する者

 に帰属することになった。

 

2 「拠出金を大きく作る」と個人の借入金を引き継げず、相続税対策にもならない。
  設立時に作り方を失敗して出資金を大きく作ってしまうと、

  個人の借入金を「法人」に引き継げず、医院長個人が自らの給与から返済しなくてはならない。

 

3 健康保険、厚生年金への加入が義務づけられる。
 「個人」は、常勤職員が5人未満であれば、

 社会保険への加入義務はない。

 しかし、「法人」は、加入が義務付けられる。


 これは院長や配偶者も対象になる。
 金額は、おおむね人件費の10%くらいとであり、

 

 その分だけ利益が減少することになる。

 

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ご挨拶

 

 

はじめまして。

行政書士の菊池浩一です。

 

私は平成13年5月開業以降、 

「法律を駆使して紛争を未然に防止する」 

を目標として、次の3つの業務を軸に活動しています。

 

「遺言・相続」手続き

「建設業許可」手続き、

「法的書面」作成(法的関係の確認および契約書等) 

 

「親の相続を無事に乗り切ることができるだろうか」

「自分の相続で家族が不仲にならないだろうか」

「遺言を書いてみたけど、これで大丈夫だろうか」

 

「取引先から建設業の許可を取得するように言われてしまった」

「申請書の作成が思うように進まない」 

「契約書の作り方がわからない」

「契約書にハンコを押していいのか迷っている」

 

など、不安や心配事がありましたら

是非、一度、お問合せください。

 

ご要望を十分お聞きしたうえで

お一人お一人に最適な「紛争予防策」をご提案いたします。

 

令和4年5月1日  

菊池法務行政書士事務所  

菊池 浩一

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