医療法人とは、医療法の規定に基づいて、
病院・診療所・老人保健施設を開設しようとする社団又は財団で、
都道府県知事等の認可を受けて設立されます。
当事務所では、
1.医療法人設立に関する事前協議
↓
2.打ち合わせ
↓
3.認可申請の手続き
の順に慎重に行っていきます。
ぜひ、ご相談ください。
(医療法人を設立した場合のメリット・デメリット)
メリット
1 税金が安くなる
「個人」の場合、所得税と住民税を合わせた最高税率は50%ですが、
「法人」の場合には約35%になる。
その差は約15%になる。
したがって、所得が高くなるほど、その差額の15%が大きくなり
節税メリットが大きくなる。
また、「法人」は、給料から給与所得控除という
「みなし経費」を控除した金額が課税対象になる。
2 相続税対策が可能
「法人」は、拠出した金額を超える金額を超える部分は個人に
返還されない。
したがって、「相続時には拠出金を限度として」相続税が課税される。
所得が高ければ法人化することで、それ以降法人に拠出金を超えて
法人に留保される金額に相続税がかからないので、
院長の相続発生時に大幅な節税になる。
3 分院経営、介護保険ビジネスなどが経営可能
「法人」にすると、「分院」「介護老人保健施設」「老人ホーム」
等の「多角化経営」が可能になる。
4 支払った生命保険料が経費になる。
「被保険者を院長」「医療法人を契約者」で
保険金受取人とした一定の生命保険契約を結ぶと、
支払った保険料の全部または一部を「経費」にできる。
個人で「1円も経費にならなかった」場合と比較すると非常に有利である。
「法人」は、生命保険を上手く使えば、
「節税」と「資産形成」を同時に行うことができる。
デメリット
1 解散時の持分が返還されない。
平成19年施行の新医療法では、
「法人」が解散した場合、
当初拠出した金額を超える部分の金額は、
原則、
1.国地方公共団体
2.医療法人
3.都道府県医師会又は郡市区医師会であって病院等を
開設(予定を含む)する者
に帰属することになった。
2 「拠出金を大きく作る」と個人の借入金を引き継げず、相続税対策にもならない。
設立時に作り方を失敗して出資金を大きく作ってしまうと、
個人の借入金を「法人」に引き継げず、医院長個人が自らの給与から返済しなくてはならない。
3 健康保険、厚生年金への加入が義務づけられる。
「個人」は、常勤職員が5人未満であれば、
社会保険への加入義務はない。
しかし、「法人」は、加入が義務付けられる。
これは院長や配偶者も対象になる。
金額は、おおむね人件費の10%くらいとであり、
その分だけ利益が減少することになる。