◆人が亡くなり、相続が発生すると
預貯金、不動産などの名義変更など、
様々な細かい手続きを行わなければなりません。
「亡くなって、すぐに手続きを行う気になれない」
「細かい手続きが面倒」
と思いの方、ぜひ、当事務所へご依頼ください。
相続人の代理人として、当職が面倒な手続きを一切引き受けます。
◆相続手続きについて行う業務内容について
1.遺産分割協議書の作成
相続人間の協議に基づいて、「遺産分割協議書」を作成します。
合わせて「相続人関係図の作成」と「財産目録の作成」も行います。
2.遺産分割協議書に基づく相続手続等
(1)預貯金等の名義変更手続き
✔銀行、証券会社等との打ち合わせ
✔上記機関への手続き
(2)土地建物等の不動産の名義変更手続き(相続登記)
✔法務局への手続き(司法書士に委任します)
注)所得税等の手続き(準確定申告)、
相続税申告が必要な場合は
相続税に詳しい税理に業務を委任します。
相続税がご心配な方も、安心してご相談ください。