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遺言執行

遺言執行とは、

 「遺言者の意思である遺言を実現するための手続き」です。


 「遺言者の指定」(遺言書を通じて)

 または、「家庭裁判所の選任」により、

 当職が遺言執行者に指定された場合には、

 その遺言執行者は、遺言の内容に従い、

 預貯金の名義変更、

 不動産相続登記(司法書士の方を通じて)、

 や相続税の申告(税理士の方を通じて)

 の手続を行います。


 遺言書で、遺言執行者を定めるのは、

 遺言の意思を実現する上で必要不可欠です。

 

当職は遺言執行の経験が豊富にあります。

 

 遺言書作成の際に、ぜひ、ご相談ください。

 

(遺言執行手続)

1.【遺言書の内容を公開】
遺言書で指定された「遺言執行者」が、遺言者死亡後、四十九日を目安に遺言書の内容を公開します。

 

2.【遺言執行】
遺言執行者が預金口座・不動産・証券の「名義変更」や「相続税の申告」など、遺言執行に必要な一切の手続きを行います。

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ご挨拶

 

 

はじめまして。

行政書士の菊池浩一です。

 

私は平成13年5月開業以降、 

「法律を駆使して紛争を未然に防止する」 

を目標として、次の3つの業務を軸に活動しています。

 

「遺言・相続」手続き

「建設業許可」手続き、

「法的書面」作成(法的関係の確認および契約書等) 

 

「親の相続を無事に乗り切ることができるだろうか」

「自分の相続で家族が不仲にならないだろうか」

「遺言を書いてみたけど、これで大丈夫だろうか」

 

「取引先から建設業の許可を取得するように言われてしまった」

「申請書の作成が思うように進まない」 

「契約書の作り方がわからない」

「契約書にハンコを押していいのか迷っている」

 

など、不安や心配事がありましたら

是非、一度、お問合せください。

 

ご要望を十分お聞きしたうえで

お一人お一人に最適な「紛争予防策」をご提案いたします。

 

令和4年5月1日  

菊池法務行政書士事務所  

菊池 浩一

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