遺言執行とは、
「遺言者の意思である遺言を実現するための手続き」です。
「遺言者の指定」(遺言書を通じて)
または、「家庭裁判所の選任」により、
当職が遺言執行者に指定された場合には、
その遺言執行者は、遺言の内容に従い、
預貯金の名義変更、
不動産相続登記(司法書士の方を通じて)、
や相続税の申告(税理士の方を通じて)
の手続を行います。
遺言書で、遺言執行者を定めるのは、
遺言の意思を実現する上で必要不可欠です。
当職は遺言執行の経験が豊富にあります。
遺言書作成の際に、ぜひ、ご相談ください。
(遺言執行手続)
1.【遺言書の内容を公開】
遺言書で指定された「遺言執行者」が、遺言者死亡後、四十九日を目安に遺言書の内容を公開します。
2.【遺言執行】
遺言執行者が預金口座・不動産・証券の「名義変更」や「相続税の申告」など、遺言執行に必要な一切の手続きを行います。