遺言がない場合、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めます。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
民法では、遺産分割協議を「一切の事情を考慮して行うこと」(906条※)と定めています。
※民法906条(遺産の分割の基準) 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 |
しかし、「一切の事情を考慮して」遺産を分け合うことは極めて困難です。
そして、ほとんどの遺産分けは、事情を考慮しないで「妻は2分の1」などと、「法定相続分」で画一的に処理されています。
そのため、たとえ遺産分割協議が終わっても、不満を抱えた人が出てきて、家族がバラバラになってしまうことが多いのです。
「家族の事情に合った、もめることのない公平な遺産分けをして欲しい」
とお考えであれば、遺言書が必要です。
さて、遺言は、大きく分けて「3つ」あります。
◎公正証書遺言
公証役場で作成する遺言。
遺言者が公証人に遺言の趣旨を話し、公証人はこれを筆記し、遺言者と証人2人に読み聞かせて全員で署名捺印して完成する。
◎自筆証書遺言
遺言者が自ら全文・日付・氏名を自書・押印する遺言。
◎秘密証書遺言
次の項目で触れます。
当事務所では、「安全」「確実」「信頼」の点から公正証書遺言の作成 をお勧めします。
(公正証書遺言書作成の手続)
1.当職と「事前相談」をしていただきます。
遺言に託したい「お気持ち」をお聞かせください。
2.当職が「相続財産」「法定相続人」の調査 を行ないます。
当職が「不動産登記簿謄本」「固定資産税評価証明書」「戸籍謄本」等を代理で取得して事実関係を調査して「相続人関係図」と「財産目録」を作成します。
依頼者の方は、役所に出向いて書類を申請する必要はありません。
3.当職が「遺言書の文案」を作成 します
遺言者の意思を明確に残し、「あらゆる紛争の可能性」「関係者の感情」に配慮して文案を作成します。
4.当職が、公証人と打合せをします
依頼人の代理人として、公証人と打合せを行ないます。相談者の方は打合せに参加する必要がありません。
5.公証役場で遺言書を作成します
遺言者(依頼者)と証人2名(当職と当職が手配した行政書士等の法律専門職)が公証役場に赴き、公正証書遺言を作成します。
当職が事前に公証人と十分な打合せを行なっているので、「遺言書の内容の確認」と「署名・押印」をしていただくだけで終わります。所要時間は20分程度です。
なお、遺言者が病気療養中等の理由で公証役場に行けない場合は、病院やご自宅で作成することもできます。