1.遺産分割前の相続分について、いつでも譲渡可(民905)。
相続分を譲渡した相続人以外の共同相続人は、相続分の譲渡を受けた第三者に対し、価格及び費用を償還償還(時価による償還が必要)して、第三者から取戻しをすることができる。
趣旨は、共同相続人以外の第三者が相続分を取得して遺産分割に加わることから生じる紛争を防ぐため。
取戻権は、形成権、一方的意思表示で足りるが、譲受人に対する譲渡の時から1か月以内にこれを行使する必要がある。
*譲受人に、相続人又は包括受贈者は含まない。それは単なる相続分の増加に過ぎないから。
すなわち、相続分を共同相続人に無償で譲渡することは、事実上の相続放棄を可能とする効 果がある(ただし、債務等は免れない)。
*ここにいう相続分とは、債務などの消極財産も含めた包括的な遺産全体に対する割合的な持 分、つまり、相続人の地位であること。
個々の財産に対する共有持分の譲渡の場合は、同条を適用しない。
2.登記手続き
登記上、被相続人から譲受人である第三者に直接登記できない。
1)まず、共同相続人による相続登記を完了させる。
2)次に、登記原因を「平成○年○月○日相続分の贈与」等として、
共同相続人から第三者へ譲渡する旨の移転登記を行い、遺産共有状態を公示する。
3)その後、「平成○年○月○日遺産分割」を原因として、持分全部移転登記をする。
3.税金
1)譲渡人が一旦、相続するので、相続税に注意
2)第三者への譲渡が有償なら、譲渡人には、伴わせて譲渡所得の申告が必要、
無償なら、譲受人に贈与税の申告が必要となる場合がある。
「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より