26日 2月 2014 遺産分割メモ3:遺産の範囲(香典、使用貸借) *香典は、喪主への贈与なので遺産に含まれず、一般的には香典返し及び葬儀費用に充当される。 余りが生じた場合の帰属者については、喪主帰属説、相続人帰属説等の対立がある。 *使用貸借は、従来は相続されないというのが通説。 もっとも、建物所有を目的とする土地の使用貸借の場合に、個人的要素を考慮する必要がないとして使用貸借の存続を認めた裁判例あり(東京地判平5.9.14判タ870・208等) 「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より tagPlaceholderカテゴリ: