28日 2月 2014 遺産分割メモ5:遺産からの収益 折衷説:相続開始後に遺産から生じた果実は、遺産とは別個の共有財産であるため、遺産とみることはできない。 よって、その分割・清算は原則的に訴訟手続きによる。 しかし、 遺産と同時に分割することによって権利の実現が簡便に得られるなどの合理性を考慮すると、当事者間に合意がある場合には、 前記果実を遺産と一括して遺産分割の対象することができるという見解。 判例でも多く採用。 「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より tagPlaceholderカテゴリ: