菊池法務行政書士事務所HP
  • お知らせ・直近ブログ・ご挨拶
  • ブログ
  • 事務所概要
  • 使命・理念・経営方針
  • 役職
  • 講演
  • 取扱業務
  • ご相談の流れ
  • 報酬の目安
  • リンク集
  • よくある質問
02日 3月 2014

遺産分割メモ7:特別受益(具体的相続分基準説)

遺産総額:3000万円

相続人が妻A、子B、C、D

特別受益がない場合、A:1500万円

子B、C、D:500万円

 

1.Dが特別受益に該当する生前贈与300万円を受けていたとき

 

遺産総額:3300万円

A:1650万円

B: 550万円

C: 550万円

D: 550万円-300万円=250万円

 

2.Dが特別受益に該当する生前贈与1200万円を受けていたとき

 

遺産総額:4200万円

A:2100万円

B: 700万円

C: 700万円

D: 700万円-1200万円=ー500万円

A、B、Cに対する分割財産は、500万円不足することになるが、

Dは、500万円を返還する必要はなく、

ほかの共同相続人は分配可能額である3000万円のみで分配せざるを得ない。

結局

A:1800万円

B: 600万円

C: 600万円

D:    0円(結局、1200万円もらったまま)

2はこの結論でいいのか?

tagPlaceholderカテゴリ:

 

 

 

ご挨拶

 

 

はじめまして。

行政書士の菊池浩一です。

 

私は平成13年5月開業以降、 

「法律を駆使して紛争を未然に防止する」 

を目標として、次の3つの業務を軸に活動しています。

 

「遺言・相続」手続き

「建設業許可」手続き、

「法的書面」作成(法的関係の確認および契約書等) 

 

「親の相続を無事に乗り切ることができるだろうか」

「自分の相続で家族が不仲にならないだろうか」

「遺言を書いてみたけど、これで大丈夫だろうか」

 

「取引先から建設業の許可を取得するように言われてしまった」

「申請書の作成が思うように進まない」 

「契約書の作り方がわからない」

「契約書にハンコを押していいのか迷っている」

 

など、不安や心配事がありましたら

是非、一度、お問合せください。

 

ご要望を十分お聞きしたうえで

お一人お一人に最適な「紛争予防策」をご提案いたします。

 

令和4年5月1日  

菊池法務行政書士事務所  

菊池 浩一

概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ
ログイン ログアウト | 編集
  • お知らせ・直近ブログ・ご挨拶
  • ブログ
  • 事務所概要
  • 使命・理念・経営方針
  • 役職
  • 講演
  • 取扱業務
    • 遺言
      • 公正証書遺言
      • 秘密証書遺言
      • 受益者連続型遺言信託
    • 遺言執行
    • 相続
    • 建設業許可申請
    • 契約書等法的書面作成
    • 医療法人社団
    • 産業廃棄物関連
  • ご相談の流れ
  • 報酬の目安
  • リンク集
  • よくある質問
閉じる