遺産総額:3000万円
相続人が妻A、子B、C、D
特別受益がない場合、A:1500万円
子B、C、D:500万円
1.Dが特別受益に該当する生前贈与300万円を受けていたとき
遺産総額:3300万円
A:1650万円
B: 550万円
C: 550万円
D: 550万円-300万円=250万円
2.Dが特別受益に該当する生前贈与1200万円を受けていたとき
遺産総額:4200万円
A:2100万円
B: 700万円
C: 700万円
D: 700万円-1200万円=ー500万円
A、B、Cに対する分割財産は、500万円不足することになるが、
Dは、500万円を返還する必要はなく、
ほかの共同相続人は分配可能額である3000万円のみで分配せざるを得ない。
結局
A:1800万円
B: 600万円
C: 600万円
D: 0円(結局、1200万円もらったまま)
2はこの結論でいいのか?