03日 3月 2014 遺産分割メモ8:寄与分 寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合には、ほかの相続人との間の実質的公平を図るために、その寄与相続人に対して、相続分以上の財産を取得させる制度。 寄与の結果としては、被相続人の財産を維持・増加させたことが必要。 「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より tagPlaceholderカテゴリ: