05日 3月 2014 遺産分割メモ10:遺言執行者の職務 遺言執行者は、相続人全員の合意の下に遺言内容と異なる財産処分を求められても、遺言に基づいた執行をすることができる。 遺言執行者にとって、遺言に基づく執行が本来の職務の内容であり、相続人の意に反する結果になっても、相続人に対し、任務違反となるものではない。 「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より tagPlaceholderカテゴリ: