06日 3月 2014 遺産分割メモ11:分割の基準 例えば、 遺産の細分化によって生じる不都合性がある場合(居住用、営業用の不動産を分割すると、居住や営業に困難が生じる場合など)、 できるだけ一括して特定の相続人が取得できるものとし、ほかの相続人には代償金を支払うなどして相続人間の公平を図るべき 。 「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より tagPlaceholderカテゴリ: