換価分割:遺産の中の個々の財産を売却して、その代金を配分する方法。
一旦、共有としたうえで、各自の持ち分を第三者に売却し、各持分の割合で売却代金(から諸経費を差し引いた残額)を取得する。
しかし、
相続人全員の合意が得られないときには、裁判所の審判手続により当該遺産を換価して換価代金を分割せざるを得ない。
第三者に売却を委任することも可能。
判例
共同相続人全員によって売却された不動産は、遺産分割の対象たる相続財産から逸出するとともに、
その売却代金も、相続財産には加えず、共同相続人が各持分に応じて個々にこれを分割取得する。
例外として、一括して共同相続人の一人に保管させて遺産分割の対象に含める合意をするなどの特別の事情がある場合。
「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より