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07日 3月 2014

遺産分割メモ12:分割方法

換価分割:遺産の中の個々の財産を売却して、その代金を配分する方法。

一旦、共有としたうえで、各自の持ち分を第三者に売却し、各持分の割合で売却代金(から諸経費を差し引いた残額)を取得する。

しかし、

相続人全員の合意が得られないときには、裁判所の審判手続により当該遺産を換価して換価代金を分割せざるを得ない。

第三者に売却を委任することも可能。

 

判例

共同相続人全員によって売却された不動産は、遺産分割の対象たる相続財産から逸出するとともに、

その売却代金も、相続財産には加えず、共同相続人が各持分に応じて個々にこれを分割取得する。

例外として、一括して共同相続人の一人に保管させて遺産分割の対象に含める合意をするなどの特別の事情がある場合。

 

「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より

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ご挨拶

 

 

はじめまして。

行政書士の菊池浩一です。

 

私は平成13年5月開業以降、 

「法律を駆使して紛争を未然に防止する」 

を目標として、次の3つの業務を軸に活動しています。

 

「遺言・相続」手続き

「建設業許可」手続き、

「法的書面」作成(法的関係の確認および契約書等) 

 

「親の相続を無事に乗り切ることができるだろうか」

「自分の相続で家族が不仲にならないだろうか」

「遺言を書いてみたけど、これで大丈夫だろうか」

 

「取引先から建設業の許可を取得するように言われてしまった」

「申請書の作成が思うように進まない」 

「契約書の作り方がわからない」

「契約書にハンコを押していいのか迷っている」

 

など、不安や心配事がありましたら

是非、一度、お問合せください。

 

ご要望を十分お聞きしたうえで

お一人お一人に最適な「紛争予防策」をご提案いたします。

 

令和4年5月1日  

菊池法務行政書士事務所  

菊池 浩一

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