場面としては、2つ。
①遺産が国内にある場合の在日外国人の遺産の処理について
②遺産が国外にある場合の日本人の在外資産の相続処理について
相続関係事件の国際裁判管轄権について
原則:被相続人の死亡当時の住所地国の裁判所
例外:遺産所在地国の裁判所
理由:一般に相続財産の大部分及び証拠資料は被相続人の生活の本拠地たる住所にあると考えられるから。
もっとも、
個々の事情により、具体的妥当性や処理の適性の観点から、
個々の事件ごとに管轄の有無を決定すべきと解せられるから。
そこで、
日本国の裁判手続きを利用するためには、
原則として、裁判所に、被相続人の最後の住所が日本にあったことを証する資料を提出する必要あり。
例外的に、被相続人の最後の住所が日本になかった場合には、遺産が日本国に存在すし日本国で裁判をすることが妥当であることを示す資料が必要となる。
「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より