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09日 3月 2014

遺産分割メモ14:渉外遺産分割

場面としては、2つ。

①遺産が国内にある場合の在日外国人の遺産の処理について

②遺産が国外にある場合の日本人の在外資産の相続処理について

 

相続関係事件の国際裁判管轄権について

原則:被相続人の死亡当時の住所地国の裁判所

例外:遺産所在地国の裁判所

理由:一般に相続財産の大部分及び証拠資料は被相続人の生活の本拠地たる住所にあると考えられるから。

もっとも、

個々の事情により、具体的妥当性や処理の適性の観点から、

個々の事件ごとに管轄の有無を決定すべきと解せられるから。

そこで、

日本国の裁判手続きを利用するためには、

原則として、裁判所に、被相続人の最後の住所が日本にあったことを証する資料を提出する必要あり。

例外的に、被相続人の最後の住所が日本になかった場合には、遺産が日本国に存在すし日本国で裁判をすることが妥当であることを示す資料が必要となる。

 

 「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より

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ご挨拶

 

 

はじめまして。

行政書士の菊池浩一です。

 

私は平成13年5月開業以降、 

「法律を駆使して紛争を未然に防止する」 

を目標として、次の3つの業務を軸に活動しています。

 

「遺言・相続」手続き

「建設業許可」手続き、

「法的書面」作成(法的関係の確認および契約書等) 

 

「親の相続を無事に乗り切ることができるだろうか」

「自分の相続で家族が不仲にならないだろうか」

「遺言を書いてみたけど、これで大丈夫だろうか」

 

「取引先から建設業の許可を取得するように言われてしまった」

「申請書の作成が思うように進まない」 

「契約書の作り方がわからない」

「契約書にハンコを押していいのか迷っている」

 

など、不安や心配事がありましたら

是非、一度、お問合せください。

 

ご要望を十分お聞きしたうえで

お一人お一人に最適な「紛争予防策」をご提案いたします。

 

令和4年5月1日  

菊池法務行政書士事務所  

菊池 浩一

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