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11日 3月 2014

遺産分割メモ16:嫡出子・養子

□嫡出子:婚姻関係にある男女間において生まれた子

 非嫡出子:嫡出子以外の子

 

 父からの相続を受けるには、認知が必要。(母からの相続の場合は、不要)

 従前は、法定相続分については、嫡出子の2分の1だったが、

 平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,

 嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になった

 (同月11日公布・施 行)。

 

□養子:縁組により、養親の子となった者。養親の嫡出子として扱われるので、

 順位、法定相続分も同じ。

 *縁組後に養子の子が出生した場合に、その子に代襲相続の適用あり。 

 理由:要旨は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するので(民809)、

 縁組の前に養子の子が出生した場合、

 その子は被相続人の直系卑属とはならないから(民887②但し書き)

 

「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より

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ご挨拶

 

 

はじめまして。

行政書士の菊池浩一です。

 

私は平成13年5月開業以降、 

「法律を駆使して紛争を未然に防止する」 

を目標として、次の3つの業務を軸に活動しています。

 

「遺言・相続」手続き

「建設業許可」手続き、

「法的書面」作成(法的関係の確認および契約書等) 

 

「親の相続を無事に乗り切ることができるだろうか」

「自分の相続で家族が不仲にならないだろうか」

「遺言を書いてみたけど、これで大丈夫だろうか」

 

「取引先から建設業の許可を取得するように言われてしまった」

「申請書の作成が思うように進まない」 

「契約書の作り方がわからない」

「契約書にハンコを押していいのか迷っている」

 

など、不安や心配事がありましたら

是非、一度、お問合せください。

 

ご要望を十分お聞きしたうえで

お一人お一人に最適な「紛争予防策」をご提案いたします。

 

令和4年5月1日  

菊池法務行政書士事務所  

菊池 浩一

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