□嫡出子:婚姻関係にある男女間において生まれた子
非嫡出子:嫡出子以外の子
父からの相続を受けるには、認知が必要。(母からの相続の場合は、不要)
従前は、法定相続分については、嫡出子の2分の1だったが、
平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,
嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になった
(同月11日公布・施 行)。
□養子:縁組により、養親の子となった者。養親の嫡出子として扱われるので、
順位、法定相続分も同じ。
*縁組後に養子の子が出生した場合に、その子に代襲相続の適用あり。
理由:要旨は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するので(民809)、
縁組の前に養子の子が出生した場合、
その子は被相続人の直系卑属とはならないから(民887②但し書き)
「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より