12日 3月 2014 遺産分割メモ17:相続欠格(登記) 相続欠格者がいる場合の相続登記について 1.民法891条の欠格事由が存する旨を証する当該欠格者作成の書面(印鑑証明書付) 2.確定判決の謄本(欠格者を被告として相続権不存在の訴えを提起した場合の確定判決の謄本等) が必要。 「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より tagPlaceholderカテゴリ: