13日 3月 2014 遺産分割メモ18:相続放棄後 相続放棄をした者は、はじめから相続人でなかったものとみなされるので、その結果、放棄をした者を除くほかの共同相続人が相続することになる。 なお、相続放棄の効果から、放棄者の子等が放棄者を代襲して相続することはない。 「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より tagPlaceholderカテゴリ: