15日 3月 2014 遺産分割メモ20:共同相続人の生死が不明 失踪宣告手続 ↓ 失踪期間を満たしておらず、相続問題を早期に解決する必要がある場合には、不在者のための財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう方法をとる。 tagPlaceholderカテゴリ: