16日 3月 2014 遺産分割メモ21:共同相続人の一人に成年後見人が付いた場合の遺産分割協議 法定相続分を原則とする。成年後見人は被後見人の利益を害するわけにはいかないので、法定相続分を下回る分割は難しい。家庭裁判所の指導でもある。 もちろん、若干の修正はある。 tagPlaceholderカテゴリ: