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17日 3月 2014

遺産分割メモ22:遠隔地、遺産分割協議証明書

本来は、共同相続人全員が1通の文書に署名・捺印をすることとし、

これを共同相続人の数だけ作成するのがのぞましい。

しかし、各人が遠隔地に住むなど一通の分割協議書を持ち回り作成することが面倒な場合がある。

 

そこで、相続人がそれぞれ個別に同一内容の「遺産分割協議証明書」を作成して、遺産分割が相続人全員の合意により成立したことの証拠資料とすることがある。

登記原因証明情報としても認められている。

 

「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)P103より

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ご挨拶

 

 

はじめまして。

行政書士の菊池浩一です。

 

私は平成13年5月開業以降、 

「法律を駆使して紛争を未然に防止する」 

を目標として、次の3つの業務を軸に活動しています。

 

「遺言・相続」手続き

「建設業許可」手続き、

「法的書面」作成(法的関係の確認および契約書等) 

 

「親の相続を無事に乗り切ることができるだろうか」

「自分の相続で家族が不仲にならないだろうか」

「遺言を書いてみたけど、これで大丈夫だろうか」

 

「取引先から建設業の許可を取得するように言われてしまった」

「申請書の作成が思うように進まない」 

「契約書の作り方がわからない」

「契約書にハンコを押していいのか迷っている」

 

など、不安や心配事がありましたら

是非、一度、お問合せください。

 

ご要望を十分お聞きしたうえで

お一人お一人に最適な「紛争予防策」をご提案いたします。

 

令和4年5月1日  

菊池法務行政書士事務所  

菊池 浩一

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