17日 3月 2014 遺産分割メモ22:遠隔地、遺産分割協議証明書 本来は、共同相続人全員が1通の文書に署名・捺印をすることとし、 これを共同相続人の数だけ作成するのがのぞましい。 しかし、各人が遠隔地に住むなど一通の分割協議書を持ち回り作成することが面倒な場合がある。 そこで、相続人がそれぞれ個別に同一内容の「遺産分割協議証明書」を作成して、遺産分割が相続人全員の合意により成立したことの証拠資料とすることがある。 登記原因証明情報としても認められている。 「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)P103より tagPlaceholderカテゴリ: