被相続人A
相続人:妻B
長男C
建物登記はA名義、しかし権利証はCが保持、固定資産税もCが負担してきた。
1.贈与契約の確認
2.特別受益の該当性
「生計の資本として」されてきたので、該当
特別受益の趣旨:遺産の前渡し、他の相続人との均衡を図って公平を図る。
3.特別受益の評価の基準時:遺産分割時(通説)
相続開始時から遺産分割まで相当時間が経過し、遺産の価額が変動した場合、
相続開始時点の評価額で分割するのは不公平だから。
4.登記手続
建物は相続財産にはならないので、Cに名義を移すには、贈与を原因とした移転登記手続が必要。
「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より