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19日 3月 2014

遺産分割メモ24:長男が被相続人名義の建物につき生前贈与を受けていたとき

被相続人A

相続人:妻B

長男C 

建物登記はA名義、しかし権利証はCが保持、固定資産税もCが負担してきた。

 

1.贈与契約の確認

 

2.特別受益の該当性

「生計の資本として」されてきたので、該当

特別受益の趣旨:遺産の前渡し、他の相続人との均衡を図って公平を図る。

 

3.特別受益の評価の基準時:遺産分割時(通説)

相続開始時から遺産分割まで相当時間が経過し、遺産の価額が変動した場合、

相続開始時点の評価額で分割するのは不公平だから。

 

4.登記手続

建物は相続財産にはならないので、Cに名義を移すには、贈与を原因とした移転登記手続が必要。

 

「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル」(新日本法規)より 

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ご挨拶

 

 

はじめまして。

行政書士の菊池浩一です。

 

私は平成13年5月開業以降、 

「法律を駆使して紛争を未然に防止する」 

を目標として、次の3つの業務を軸に活動しています。

 

「遺言・相続」手続き

「建設業許可」手続き、

「法的書面」作成(法的関係の確認および契約書等) 

 

「親の相続を無事に乗り切ることができるだろうか」

「自分の相続で家族が不仲にならないだろうか」

「遺言を書いてみたけど、これで大丈夫だろうか」

 

「取引先から建設業の許可を取得するように言われてしまった」

「申請書の作成が思うように進まない」 

「契約書の作り方がわからない」

「契約書にハンコを押していいのか迷っている」

 

など、不安や心配事がありましたら

是非、一度、お問合せください。

 

ご要望を十分お聞きしたうえで

お一人お一人に最適な「紛争予防策」をご提案いたします。

 

令和4年5月1日  

菊池法務行政書士事務所  

菊池 浩一

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