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28日 7月 2020

ブログ:相続法等改正その1

※相続関連の法律が大きく改正になりました。法務省発行冊子「相続に関するルールが大きく変わります」(抜粋したもの)を中心に説明し、こちらのレジュメで補足します。

 

1 「配偶者居住権」の創設(1028条~)(施行日 2020年4月1日。すでに施行済み)

⑴ 「配偶者居住権」;

配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利。

(立法趣旨)建物の権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分ける(居住権の評価額を下げる)。→配偶者に、生活の拠点である居宅を確保した上で、生活資金の確保(配偶者の居住権を保護)。

⑵ 実務の具定例。

①遺言・遺産分割協議

(質問)妻に居住用不動産と生活資金としての現預金を

    すべて残したい。妻が、子ども達から遺留分

    請求を受けないようにしたい。

→ 妻に「配偶者居住権」+現預金、子に「負担付き所有権」

②再婚相手と同居

(質問)遺言によって「配偶者居住権」を取得した

  妻が、その後に再婚。再婚した夫と同居できるか。

  → 不動産所有者の承諾が必要。違反し是正勧告にも従わないと、権利を消滅させられるおそれがある。

  ③通常の必要費

  (質問)配偶者居住権が設定された居住建物の固定資産

      税は誰が負担するか?

     → 通常の必要費は配偶者の負担となっている。

       固定資産税は通常の必要費にあたるので、

       配偶者が負担することになる。

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ご挨拶

 

 

はじめまして。

行政書士の菊池浩一です。

 

私は平成13年5月開業以降、 

「法律を駆使して紛争を未然に防止する」 

を目標として、次の3つの業務を軸に活動しています。

 

「遺言・相続」手続き

「建設業許可」手続き、

「法的書面」作成(法的関係の確認および契約書等) 

 

「親の相続を無事に乗り切ることができるだろうか」

「自分の相続で家族が不仲にならないだろうか」

「遺言を書いてみたけど、これで大丈夫だろうか」

 

「取引先から建設業の許可を取得するように言われてしまった」

「申請書の作成が思うように進まない」 

「契約書の作り方がわからない」

「契約書にハンコを押していいのか迷っている」

 

など、不安や心配事がありましたら

是非、一度、お問合せください。

 

ご要望を十分お聞きしたうえで

お一人お一人に最適な「紛争予防策」をご提案いたします。

 

令和4年5月1日  

菊池法務行政書士事務所  

菊池 浩一

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