※ 引き続き、相続法の改正箇所の説明です。
2 仮払い制度等の創設(909条の2)(施行日2019年7月1日。すでに施行済み)
(立法趣旨)
協議成立前でも被相続人の預貯金を相続開始後の小口の資金需要にこたえるため
(生活費等に使用)との需要に応える。
(1) 払戻しを受けられる金額の計算方法
(ア) 債権額の3分の1に法定相続分を乗じた金額
例)共同相続人が妻と子供1人、A銀行に普通預金300万円が残っていた場合→妻と子供は、各50万円ずつ請求可能。300万円×1/3×1/2=50万円
(イ) 各金融機関ごとに上限150万円(法務省令)
A銀行に150万円、B銀行に150万円は可。150万円は元利合計額。
(ウ) 「相続開始時」を基準
(2) 注意点
ⅰ 仮払い制度は、早い者勝ちの面を持つ。→相談者に注意を促す。
相続発生後に、誰かがATMでお金をすべて引き出してしまえば、この権利は使えないことになる。 300万円のうち50万円だけ残っていた場合、「相続開始時」を基準とするから、1人当たり50万円仮払いできることになり、残り全額が引き出され、後の者は仮払いが受けられなくなる。