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31日 7月 2020

ブログ:相続法改正その2

※ 引き続き、相続法の改正箇所の説明です。

 

2 仮払い制度等の創設(909条の2)(施行日2019年7月1日。すでに施行済み)

 (立法趣旨)

  協議成立前でも被相続人の預貯金を相続開始後の小口の資金需要にこたえるため

 (生活費等に使用)との需要に応える。

 

(1) 払戻しを受けられる金額の計算方法

 (ア) 債権額の3分の1に法定相続分を乗じた金額

 例)共同相続人が妻と子供1人、A銀行に普通預金300万円が残っていた場合→妻と子供は、各50万円ずつ請求可能。300万円×1/3×1/2=50万円

 (イ) 各金融機関ごとに上限150万円(法務省令)

   A銀行に150万円、B銀行に150万円は可。150万円は元利合計額。

 (ウ) 「相続開始時」を基準 

 

(2) 注意点

ⅰ 仮払い制度は、早い者勝ちの面を持つ。→相談者に注意を促す。

 

 相続発生後に、誰かがATMでお金をすべて引き出してしまえば、この権利は使えないことになる。 300万円のうち50万円だけ残っていた場合、「相続開始時」を基準とするから、1人当たり50万円仮払いできることになり、残り全額が引き出され、後の者は仮払いが受けられなくなる。

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ご挨拶

 

 

はじめまして。

行政書士の菊池浩一です。

 

私は平成13年5月開業以降、 

「法律を駆使して紛争を未然に防止する」 

を目標として、次の3つの業務を軸に活動しています。

 

「遺言・相続」手続き

「建設業許可」手続き、

「法的書面」作成(法的関係の確認および契約書等) 

 

「親の相続を無事に乗り切ることができるだろうか」

「自分の相続で家族が不仲にならないだろうか」

「遺言を書いてみたけど、これで大丈夫だろうか」

 

「取引先から建設業の許可を取得するように言われてしまった」

「申請書の作成が思うように進まない」 

「契約書の作り方がわからない」

「契約書にハンコを押していいのか迷っている」

 

など、不安や心配事がありましたら

是非、一度、お問合せください。

 

ご要望を十分お聞きしたうえで

お一人お一人に最適な「紛争予防策」をご提案いたします。

 

令和4年5月1日  

菊池法務行政書士事務所  

菊池 浩一

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