03日 8月 2020 ブログ:相続法改正その3 3 自筆証書遺言の方式緩和(施行日 2019年1月13日。すでに施行済み。) (改正の趣旨)①高齢者にとって負担が大きい、②形式不備の一因(一部がワープロ、パソコンで書かれたものが多くある。)となっていたから。 ↓ 自筆証書遺言を「本文」と「財産の目録」に分け、 「財産の目録」については自書によらないことを許容(968条2項)。 → ただし、相続財産の目録すべてのページに遺言者が署名捺印しなければならない。 tagPlaceholderカテゴリ: