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03日 8月 2020

ブログ:相続法改正その3

3 自筆証書遺言の方式緩和(施行日 2019年1月13日。すでに施行済み。)

 (改正の趣旨)①高齢者にとって負担が大きい、②形式不備の一因(一部がワープロ、パソコンで書かれたものが多くある。)となっていたから。

        ↓

  自筆証書遺言を「本文」と「財産の目録」に分け、

「財産の目録」については自書によらないことを許容(968条2項)。

→ ただし、相続財産の目録すべてのページに遺言者が署名捺印しなければならない。 

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ご挨拶

 

 

はじめまして。

行政書士の菊池浩一です。

 

私は平成13年5月開業以降、 

「法律を駆使して紛争を未然に防止する」 

を目標として、次の3つの業務を軸に活動しています。

 

「遺言・相続」手続き

「建設業許可」手続き、

「法的書面」作成(法的関係の確認および契約書等) 

 

「親の相続を無事に乗り切ることができるだろうか」

「自分の相続で家族が不仲にならないだろうか」

「遺言を書いてみたけど、これで大丈夫だろうか」

 

「取引先から建設業の許可を取得するように言われてしまった」

「申請書の作成が思うように進まない」 

「契約書の作り方がわからない」

「契約書にハンコを押していいのか迷っている」

 

など、不安や心配事がありましたら

是非、一度、お問合せください。

 

ご要望を十分お聞きしたうえで

お一人お一人に最適な「紛争予防策」をご提案いたします。

 

令和4年5月1日  

菊池法務行政書士事務所  

菊池 浩一

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