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04日 8月 2020

ブログ:相続法改正その4

4 遺言書保管制度の創設(法務局における遺言書の保管等に関する法律)

 (施行日 2020年7月10日。すでに施行済み。)

  ※詳しくは法務省HPを。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

 (1)注意点

 ・保管の対象は,自筆証書遺言に係る遺言書のみ。

 ・遺言書は,法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければならない。

  ・遺言書の保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭することが必要。

(同第4条第6項,第5条)。

・遺言書保管所に保管されている遺言書は, 遺言書の検認不要。

 

 (2)(質 問)

①施行前に作成の自筆証書遺言も、保管できるか。→可能と考える(条文上制限無し)。

 

②一度、遺言書を保管してしまうと、遺言書を書き直せないか。

→何度でも遺言書の書き直し、保管可能。

 

③父親がまだ生きているが、父親の書いた遺言書を見れないか。

  →遺言者の生存中は、遺言者以外の者が遺言書の閲覧等をすること不可。

 

④父親が死んだが、遺言書を残したかどうか分からない。どのように調べればよいか。

 ⅰ 遺言保管所に保管された自筆証書遺言→遺言保管所で検索可能。

 ⅱ 公正証書遺言→日本公証人連合会の遺言書検索システムで検索可能。

 その他の遺言書は、貸金庫等を含めて、自力で探さざるを得ない。

 

⑤自筆証書遺言を遺言保管所に預ける場合と公正証書遺言を作成した場合との違いは?

 → 

共通点:滅失、改変、紛失のおそれがないこと、検認不要、検索可能という点は同じ。

 

違う点:

・遺言保管所への手数料については未定だが、形式審査しかしないこと等を考えると、公正証書遺言に比べてコストは安くなるものと考える。

・自筆証書遺言を遺言保管所に預ける場合は本人出頭義務があるが、公正証書遺言の場合には、公証人に出向いてもらうことも可能。

 ・自筆証書遺言を遺言保管所に預ける場合は、保管申請時に申請者が本人であることの確認のみであり、遺言書作成時の意思能力については何ら担保されないと考える。他方、公正証書遺言には、公証人が関わり、遺言者の意思能力に一定の担保力を持つものと考えうる。

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ご挨拶

 

 

はじめまして。

行政書士の菊池浩一です。

 

私は平成13年5月開業以降、 

「法律を駆使して紛争を未然に防止する」 

を目標として、次の3つの業務を軸に活動しています。

 

「遺言・相続」手続き

「建設業許可」手続き、

「法的書面」作成(法的関係の確認および契約書等) 

 

「親の相続を無事に乗り切ることができるだろうか」

「自分の相続で家族が不仲にならないだろうか」

「遺言を書いてみたけど、これで大丈夫だろうか」

 

「取引先から建設業の許可を取得するように言われてしまった」

「申請書の作成が思うように進まない」 

「契約書の作り方がわからない」

「契約書にハンコを押していいのか迷っている」

 

など、不安や心配事がありましたら

是非、一度、お問合せください。

 

ご要望を十分お聞きしたうえで

お一人お一人に最適な「紛争予防策」をご提案いたします。

 

令和4年5月1日  

菊池法務行政書士事務所  

菊池 浩一

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