17日 8月 2020 ブログ:相続法改正その6 6 「特別寄与料」制度の創設 (施行日 2019年7月1日。すでに施行済み。) ⑴立法趣旨: 従前の「寄与分」制度は、相続人のみが対象。相続人以外の親族(被相続人の子供の配偶者等)が被相続人の療養看護をしていた場合、この者の寄与が評価されず、不公平である。 そこで、親族間の公平をはかるため、相続人以外の親族にも金銭請求を認める「特別寄与料」制度を創設した。 ⑵ 注意点: 特別寄与料の請求は、「相続の開始及び相続人を知ったとき」から6ヶ月、 「相続開始のときから」1年以内(除斥期間) tagPlaceholderカテゴリ: